2016年の祝日は、2015年2月2日付けの官報本紙6463号に、暦要項(れきようこう)として掲載されています。
2016年は3月21日に振替休日があり、山の日(8月11日)が増えています。

2016年の祝日と祝日の間隔

日付 祝日定義分類次の祝日までの日数
2016年1月1日(金)元日1月1日国民の祝日10
2016年1月11日(月)成人の日1月の第2月曜日国民の祝日31
2016年2月11日(木)建国記念の日2月11日国民の祝日38
2016年3月20日(日)春分の日春分日国民の祝日1
2016年3月21日(月)振替休日春分の日の振替休日振替休日39
2016年4月29日(金)昭和の日4月29日国民の祝日4
2016年5月3日(火)憲法記念日5月3日国民の祝日1
2016年5月4日(水)みどりの日5月4日国民の祝日1
2016年5月5日(木)こどもの日5月5日国民の祝日74
2016年7月18日(月)海の日7月の第3月曜日国民の祝日24
2016年8月11日(木)山の日8月11日国民の祝日39
2016年9月19日(月)敬老の日9月の第3月曜日国民の祝日3
2016年9月22日(木)秋分の日秋分日国民の祝日18
2016年10月10日(月)体育の日10月の第2月曜日国民の祝日24
2016年11月3日(木)文化の日11月3日国民の祝日20
2016年11月23日(水)勤労感謝の日11月23日国民の祝日30
2016年12月23日(金)天皇誕生日12月23日国民の祝日 


日本の祝日を定めた過去の法改正を全て調べる場合、少なくとも「明治6年10月14日太政官第344号布告」までさかのぼる必要があるそうです。
昭和以降に限ったとしても大正元年勅令19号まで、戦後に限っても昭和2年勅令25号までさかのぼる必要があります。

こうしてみると「こどもの日」5月5日~「海の日」7月18日の間の74日間がダントツで間空いています。
山の日(8月11日)が出来る前の「海の日」(7月22日)と「敬老の日」(9月の第3月曜日)も間空いていましたが、夏休みやらお盆やら有ったのでそんなに遠く感じなかったのでしょう。

祝日の種類

国民の祝日/振替休日/国民の休日の三種類があります。

国民の祝日: 「国民の祝日に関する法律」第二条/第三条1項と「建国記念の日となる日を定める政令」による休日
固定日と曜日指定と天文現象の3種類に分類できます。
(成人の日/海の日/敬老の日/体育の日はいずれも過去には固定日付でした。)
みどりの日(5月4日、ただし2007年から)
山の日(8月11日、ただし2016年から)

天文現象:春分の日/秋分の日って?
春分日/秋分日とは、太陽が春分点/秋分点(=天の赤道と黄道が交差する点)を通過する瞬間を含んだ日
春分の日/秋分の日は公式にはその前年の2月に官報で発表されるまで確定しません。
便宜的に計算する数式はあるのですが、(移動量とか閏年とか春(秋)分点通過日とか)
未知の天体が見つかったりすると計算がずれてしまうので、前年に公式に発表されるのです。

振替休日: 「国民の祝日に関する法律」第三条2項による休日
 「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする
国民の休日: 「国民の祝日に関する法律」第三条3項による休日
 「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする」

 1目挟みのオセロみたいな物です。祝日と祝日に挟まれたらその日も休日。
 2016年には無いですけど。

無くなった祝祭日

1月3日……元始祭
1月5日……新年宴会
4月3日……神武天皇祭
10月17日…神嘗祭
12月25日…先帝祭(大正天皇祭)

なお、先帝祭というのはその時点における先代の天皇の崩御日、
天長節(天皇誕生日)というのはその時点における天皇の誕生日です。
代が替われば「日付が変更される」のは当然ですので、
天皇誕生日を「無くなった」と解釈するのは違うのでしょうね。